フィリピン、外貨の持出し・持込み
出入国に際し、
1万米ドル相当額以上の外貨(現金、小切手、有価証券等および貴金属類を含む)
を持込む、または持出す際には、申告する必要があります
(申告せずに持込み、摘発・押収される例も発生しています。
現地通貨(ペソ)は、5万ペソ以上の持出し・禁止されています。
多額の外貨等を持込む場合には、あらかじめ日本の税関当局に対して
「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を申告するとともに、フィリピン到着時の
「税関申告書(CUSTOMS DECLARATION)」の該当箇所にチェックを入れ、
税関当局から
「外貨等持込申告書(Foreign Currency and Other Foreign Exchange-Denominated Bearer Monetary Instruments Declaration Form)」を
入手して記入・提出してください。
出国時に余ったペソは空港で外貨(円)に両替できますが、
外貨をペソ貨に交換したときの領収書の提示を求められることがありますので、
領収書は大切に保管してください。
帰国・出国
出国前の準備
「外国人登録証(ACR-I Card)」所持者がフィリピンに
6か月以上滞在した後に出国する場合は、
あらかじめフィリピン入国管理局より「出国許可証(ECC)」
を取得する必要があります(領収書は要保管)。
ただし、フィリピン退職者庁(PRA)が発行する
「退職者用特別在留ビザ(SRRV査証(=PRAビザ))」
保有者はECCの取得を免除されています
フィリピン国内で係争中の裁判を抱えている場合など、
相手から出国差し止め命令(Hold Departure Order)が請求されている場合、
航空会社のチェックインはできても、出国が認められない場合があります。
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