フィリピン医療費を日本で請求するマニラのHさんは?
海外療養費の請求給付について!
フィリピン滞在する者として大変参考になりました。
「この明細じゃダメ」提出後に役所が言い放ったこと【海外療養費の給付ハードル実態】
フィリピンマニラに住むHさん(60歳代)日本国内に住民票あり
現在もマニラ郊外に滞在する13A所持者(時々日本往復)
2度の入院、手術で全医療費を立て替え払いだが、ここで問題が!
保険給付金請求は2年で時効だが病院の各種支払い証明を添付
日本の指定フォーマットに医師の記載作成だが
病院側から「日本政府からの証明書発行依頼が無いと病院側からの
発行が出来ない」?(なんだそれ??)と言われた!
また毎月の証明書を医師が嫌がったり!(そんな医師居ますね)
請求明細、診療明細が毎月2通必要であり金額も高め!
(写真=Pitik Ni Kuyah Paulより)
日本に郵送提出だが
❶糖尿病治療
❷2Fの階段から落ち複雑骨折
(木会で2Fに寝室がある皆さん気おつけてくださいね!)
「すべての書類を翻訳すること」(そうです!)
「書類は病気事に別々に書類作成請求すること」(そうなんだ!)
など市役所からの指示報告あり。
「海外の医療機関で治療内容の証明書(診療内容明細書)と
診療に要した医療費の明細書(領収明細書)を受け取る」
海外で医療費を立て替え払い後日本国民健康保険に請求、
一部除いた負担金が3ヶ月後に支払われるが審査によって
支払い対象にならない事もある
(日本で認められていない医薬品は対象除外とされます)
国民健康保険は、住民票が登録されている場合は海外に移住しても
被保険者として認められ、保険は継続して有効です(保険料の支払いが必要)。
自治体によって「海外療養費支給制度」が設けられており、
帰国後に申請することで医療費の支給を受けられます。
(写真=Pitik Ni Kuyah Paulより )
<必要書類>
国民健康保険証・印鑑・世帯主名義の口座のわかるもの・
療養費支給申請書・診療内容明細書(原本)、領収明細書(原本)
、それぞれの書類が外国語で作成されている場合はその翻訳文
(翻訳者の署名が必要)で月ごと、医療機関ごとに必要。
皆さん参考にされて下さい
lapulapu-oda