セブ, マクタン島 木曜会

マクタン島に住む暇な日本人  ー年中無休の木曜会ですー
会費もありません、幹事も居ません、会の決まり事も有りません
色々な困り事相談、生活情報などを提供しますが、「礼節の無い方は出席をお断りします!」

0916-704-3944(G)
FB=まなみ 尾田

2/28,定休日と労働法(オオタニさん用)

lapu lapu-oda

2026年2月28日(日本円→外貨)156.43円


2月25日を定休日法案提出」

エドサ人民力革命を記念して2月25日を定休日と宣言する法案提出

政府は、祝日を記念し国内観光を促進することを意図している

「フィリピンの祝日」は年間約20〜30日あるはず?

夏8月〜9月頃にフィリピン大統領より翌年の祝日が発表だが、

市指定日で突然祭日になる事もある。


フィリピンの祝日は2種類あり、

一般祝祭日(Regular Holiday)は休日給与が発生し、

勤務した場合は200%(2倍)の賃金が支払われます。

特別非労働日(Special Non-Working Day)は、

勤務した場合は130%(1.3倍)が支給されます。

休日が週休(日曜日など)と重なった場合は、

50%の料金が加算されるが振替休日はない。


「フィリピンの労働時間」

警備員や医師他、特殊な職業を除き、

一般的には拘束時間が9時間、実働が8時間となり、

60分の食事休憩があります。

食事休憩以外にも5分〜15分程度の短い休憩が認められており、

労働時間としてカウントするよう労働法で定められています。


フィリピンでのボーナス、13回目の給与

1年間に実際に支払われた基本給を12で割った金額が支給されます

欠勤、遅刻、早退等で減額分も13ヶ月ボーナスの計算引かれる)


従業員10人以下小売り・サービス系零細業種には適用除外

ーーー

労働法86条=夜間手当 夜10時から朝6時までは10%割り増し

労働法87条=残業手当 25%増

労働法95条=1年勤務者は最低5日の有給を付与すること

      (正社員以外の労働者も含む)

労働法96条= サービスチャージを受ける場合は85%を均等分配し、

       15%は管理職分配へ。

労働法133条=出産前2週間、出産後4週間は有給を与えること。

      延長も許可すること(但し無給)

労働法281条= 試用期間は6ヶ月を超えてはならない。

       (6ヶ月事に再契約する)

        超えた場合は正社員になったとみなす。

労働法283条=人員削減の場合は、1年勤務につき退職金1ヶ月分。

      但し最低1ヶ月分。

労働法284条= 病気の場合、解雇可。

労働法287条= 定年退職は60歳で5年以上勤務の者は

        1年勤務につき退職金0.5ヶ月分。

2026年に年金受給者と障害年金受給者の10%増額を実施します。

news現在390万人の年金受給者)


「NOTICE & HEARING」(社員を解雇)

文書で警告し、文書で弁解を聞く。

会社側から一方的に警告書を送るだけは不可

NOTICE & HEARINGを繰り返し、警告、停職、解雇の順となる

(手順を踏まずに解雇すると、100%労働局に駆け込まれます)

(解雇された者は、会社に悪い記録が残り次の就職先で不利になる


機械翻訳で、非常にわかりにくい、間違いあるやも知れません。

×

非ログインユーザーとして返信する