2/28,定休日と労働法(オオタニさん用)
2026年2月28日(日本円→外貨)156.43円
「2月25日を定休日法案提出」
エドサ人民力革命を記念して2月25日を定休日と宣言する法案提出
政府は、祝日を記念し国内観光を促進することを意図している
「フィリピンの祝日」は年間約20〜30日あるはず?
夏8月〜9月頃にフィリピン大統領より翌年の祝日が発表だが、
市指定日で突然祭日になる事もある。
フィリピンの祝日は2種類あり、
一般祝祭日(Regular Holiday)は休日給与が発生し、
勤務した場合は200%(2倍)の賃金が支払われます。
特別非労働日(Special Non-Working Day)は、
勤務した場合は130%(1.3倍)が支給されます。
休日が週休(日曜日など)と重なった場合は、
50%の料金が加算されるが振替休日はない。
「フィリピンの労働時間」
警備員や医師他、特殊な職業を除き、
一般的には拘束時間が9時間、実働が8時間となり、
60分の食事休憩があります。
食事休憩以外にも5分〜15分程度の短い休憩が認められており、
労働時間としてカウントするよう労働法で定められています。
「フィリピンでのボーナス、13回目の給与」
1年間に実際に支払われた基本給を12で割った金額が支給されます
(欠勤、遅刻、早退等で減額分も13ヶ月ボーナスの計算引かれる)
従業員10人以下の小売り・サービス系零細業種には適用除外
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労働法86条=夜間手当 夜10時から朝6時までは10%割り増し
労働法87条=残業手当 25%増
労働法95条=1年勤務者は最低5日の有給を付与すること
(正社員以外の労働者も含む)
労働法96条= サービスチャージを受ける場合は85%を均等分配し、
15%は管理職分配へ。
労働法133条=出産前2週間、出産後4週間は有給を与えること。
延長も許可すること(但し無給)
労働法281条= 試用期間は6ヶ月を超えてはならない。
(6ヶ月事に再契約する)
超えた場合は正社員になったとみなす。
労働法283条=人員削減の場合は、1年勤務につき退職金1ヶ月分。
但し最低1ヶ月分。
労働法284条= 病気の場合、解雇可。
労働法287条= 定年退職は60歳で5年以上勤務の者は
1年勤務につき退職金0.5ヶ月分。

2026年に年金受給者と障害年金受給者の10%増額を実施します。
(news現在390万人の年金受給者)
「NOTICE & HEARING」(社員を解雇)
文書で警告し、文書で弁解を聞く。
会社側から一方的に警告書を送るだけは不可
NOTICE & HEARINGを繰り返し、警告、停職、解雇の順となる
(手順を踏まずに解雇すると、100%労働局に駆け込まれます)
(解雇された者は、会社に悪い記録が残り次の就職先で不利になる)
機械翻訳で、非常にわかりにくい、間違いあるやも知れません。