12/3、年金受給者子の加算拡充案と配偶者加給年金縮小へ
(2024年12月4日 午前8時35分 現在)
円貨→外貨(TTS)150.22円
現在厚生年金受給者に加算する加給年金制度のうち、
18歳未満の子どもがいる場合の加算額を引き上げる方針を示した。
第1子と第2子は年23万4800円、第3子以降は年7万8300円を
老齢厚生年金に上乗せしている。
加給年金において、65歳未満の配偶者がいる際に上乗せされる
給付(23万4800円+特別加算)については現在の支給は維持。
65歳未満の配偶者がいる場合に年間で最大約41万円加算される
配偶者加給年金は、将来的に支給額を縮小する方向で検討する。
厚生年金を受給する人が18歳未満の子どもを持つ場合に
年金額が加算される制度については、
親の年齢が上昇傾向にあることなどを背景に制度を
拡充する案が示されました。
私の周りでも年金加算金で大きくなった子供達、
日本人父が亡くなった後日本へ仕事、
地元日本企業就職後栄転日本へ、
社会に貢献しています。
参考資料