セブ, マクタン島 木曜会

マクタン島に住む暇な日本人  ー年中無休の木曜会ですー
会費もありません、幹事も居ません、会の決まり事も有りません
色々な困り事相談、生活情報などを提供しますが、「礼節の無い方は出席をお断りします!」

0916-704-3944(G)
lapulapu-尾田

マクタン島、日本一時帰国で年金事務所へ


日本年金機構HPより、、
海外居住で引っ越しをされる方、
引っ越しの際に海外の口座へ年金の振り込みを希望される方は、
日本国内居住者と届書が違います。
海外居住者への年金の支払は、外国送金の方法に基づき行われています。
そのため、海外に居住して年金を受け取る場合は、

「年金の支払を受ける者に関する事項」(PDF 356KB)の提出が必要です。
滞在国が租税条約を締結している場合は、

「租税条約に関する届出書(様式9号)」(PDF 184KB)(2部必要)
を提出することにより、
所得税法上で非居住者に課せられる所得税が免除されます。


収入が公的年金のみの方で公的年金を受給する際、
65歳に満たない方は受給額が108万円以下、(月9万円)
65歳以上の方は受給額が158万円以下の場合、(13万6千円)
所得税を払う必要がありません。

復興特別所得税額 = 所得税額 × 2.1% =
所得税および復興特別所得税の源泉徴収の対象とならない方は、
65歳未満でその年の年金の支払額が108万円に満たない方、
65歳以上でその年の年金の支払額が158万円に満たない方です


私は現在海外旅行中として
区役所に住民票(転出届)を抜いてきたことにより
健康保険、介護保険の支払い義務は無いが
以前は無知であったため6ヶ月強で帰国、区役所へ転入


そして再度転出届を2度繰り返し区役所から
「短期で海外転出、転入を繰り返すのは違反になり
現在では所得税、復興税の対象になる」

海外移住届けを年金機構に届けたほうが良い
とのアドバイズを頂いていた
(海外旅行などでの転出は1年以上と定められている)


今月移住届けを出すために一時帰国し申請したが


ここで問題
今回一時帰国で区役所に転入届を出していない
居住地転入は14日以内に区役所へ届けを出さなくては
法律違反になる(住民基本台帳法)
(したがって各種手続き後は速やかにセブへ帰ろう!)


地元年金事務所へ
租税条約届け
年金支払い届け(海外送金
年金事務所へは予約時間を行ってから行くのが良いです
私は1時間半待たされた(苦笑)


係員から丁寧にアドバイズして頂けます
私の場合振込先銀行はそのまま、三井住友銀行なので
この欄は変更無しと記入しました


ちなみに大地震が来てもバックアップサーバーが
北と南にあり(大手では富士通、NEC、さくらインタネットなど)
しかし銀行メインサーバーがダウンすると?
デビットカード、現金引き出しなど認証(暗証番号)が必要な
場合オフラインでは使えない
サーバー予備電源で作動しているが(予備電源何時間持つの?)
復旧後年金送金、銀行海外ATMなどが使えるようになる、、
「地下の光回線が断線すれば使えないでは?」
銀行でこれ以上の詳しい話は聞けなかった


これは正確な情報ではありませんのであしからず!


VISAカード
日本の銀行メインサーバーが停止した場合
キャッシングなど認証(暗証4桁)必要での引き出しは出来ないが
買う、泊まるなどでオフライン決済が出来る所もある
との話だが、、、この時代どうかな~
(1ヶ月の生活費など非常用の現金は必要ですね)



話がそれました
来月、誕生日月の現状届けのハガキが日本の自宅に届くが
(長期旅行中の報告してある)
一時帰国で区役所に転入届を出していない現状では
住基ネットが使えず
今現状届けに在留届又はバランガイ届け書類が無くては
郵送することは出来ないと、、


当然ですね、、考えが及ばなかった、、


パスポートが出来上がり次第セブに帰ることにするが
毎回日本の自宅に届く現状届けハガキの返信をしてもらい
その後、租税条約届けは委任状作成し(年金事務所にある)
娘に届けて貰うことにした


租税条約届けを現状ハガキより先に提出すると
どういう扱いになるか分からないので、安全策です、、


皆さんの参考になれば幸いです



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